「韓国経営・技術コンサルタント協会」について(2000年4月18日) 



韓國經營・技術CONSULTANT協會について


国際派診断士研究会 2000年4月18日発表 若松 敏幸




韓國經營・技術コンサルタント協會との出会い

■韓国経済新聞1997年9月29日付の広告から

『韓国経営・技術指導士会 業務案内「社団法人韓国経営・技術指導士会」は中小企業の近代化および活性化を推進して政府の中小企業育成施策と国民経済発展に寄与することを目的として1986年に設立された法人として、中小企業関係法令による次の業務を遂行しています。』

この業務案内の広告を見て、訪問することを決意。

■1998年4月

4月10日 韓國經營・技術指導士會へ訪問する旨のFAXを入れる
4月15日 1996年4月に訪問したことのある(韓国)中小企業協同組合中央会へ訪問中小企業振興公団を訪問し、韓國經營・技術指導士會の紹介を要請する (樋笠耕治氏も同行)
4月16日 韓國經營・技術指導士會を訪問会長 朴陽豪氏、諮問委員 張韋相氏、事務処長 巌允皓氏、教育支援部長 朱亨根氏が応対してくれた

韓國經營・技術コンサルタント協會の沿革1

1986.7.30.社団法人設立承認(通商産業部長官)
1987.8.31.指導士資格試験等実施機関指定(通商産業部考試)
1992.12.30.11ヶ地方支会設立(ソウル5、地方6)
1994.12.29.経営・技術指導氏自願奉仕団創団
1996.1.10.産業教育院設立
1996.1.23.中小企業構造改善事業関連教育機関指定(通商産業部長官)
1996.6.15.雇用保険法による教育訓練機関指定(ソウル地方労働庁長)
1997.3.19.ベンチャー及び創業教育機関指定(中小企業庁長)
1997.7.15.韓経総合コンサルティングセンター設立(韓国経済新聞社と共同)
1997.10.2.技術革新管理者教育機関指定(中小企業庁長)
1997.12.27.職業訓練基本法による教育訓練機関指定(労働部長官)

韓國經營・技術コンサルタント協會の沿革2

1998.1.8.地方税実務教育研修機関指定(行政自治部長官)
1998.1.23.企業診断報告書監理機関指定(情報通信部長官)
1998.7.13.英国コンサルタント協会とコンサルティング業務交流協定(英国MCA)
1998.12.21.日本商工会所属経営指導員協会と業務交流協定(日本商工会議所)
1999.2.19.コンサルティング事業振興院設立
1999.4.27.韓國經營・技術コンサルタント協會に名称変更(中小企業庁長)
1999.3.10.経営コンサルティング大学専門課課程開設(スンシル大学校と共同)
1999.9.11.女性企業人のための女性指導士會設立
1999.11.26.江原支会設立

韓國經營・技術コンサルタント協會の現況1

一般現況
名称:(社)韓國經營・技術コンサルタント協會
設立年月日:1986.7.30.
設立根拠:民法第32条
設立目的:中小企業に対する経営並びに技術診断・指導業務を通して、中小企業の育成発展に寄与し、会員相互間の親睦と福利増進
所在地:江南区驛三洞648番地 HUBAHUBA Bld.4階
会長:朴陽豪(前監査院事務次長)
所属会員:5808名
機構組織
江南支会等5ヶソウル支部
釜山支会等7ヶ地方支会
コンサルティング産業振興院、産業教育院、経済研究院、韓経総合コンサルティングセンター等4ヶ専門機構構成

韓國經營・技術コンサルタント協會の現況2

主要業務

法定業務
法定指導実施業務
経営・技術指導士資格試験実施業務
指導士登録に関する資格要件審査業務
指導士登録並びに更新登録業務
指導士要請過程・実務実習・保守教育等の業務
ベンチャー企業確認・証明業務
企業診断報告書に関する監理業務

中小企業支援業務

中小企業のための各種診断・指導・相談・諮問・調査・分析・評価・確認・代行業務
中小企業隘路相談
中小機用に対する経営・技術コンサルティング支援奉仕
中小企業庁、韓国経済新聞社等と共同で新聞媒体を通じて実施する中小企業Q&A
政府並びに地方自治団体の中小企業支援施策説明会

教育訓練業務

雇用保険法に依拠した職業能力開発事業関連教育訓練
開業指導士職業能力向上教育並びに研修
専門コンサルタント要請のための専門家資格決定教育
ベンチャー企業並びに予備創業者のための創業教育
経営革新並びに技術力向上のための各種セミナー、フォーラム

主要事業実績

中小企業支援実績

中小企業紙上コンサルティングQ&A実施(毎週1回)
中小企業庁指定経営コンサルティング実施(110社)
中小企業支援施策総合説明会並びに中小企業経営革新セミナー開催(年2回)
中小企業関連政府研究役務遂行(‘99年度3ヵ課題)(公基盤未活用技術事業化促進案(’99.産業部)/コンサルティング事業実態並びに発展方案調査・研究(‘99.中企庁)/信用評価並びに限度策定・審査制度の改善のための研究(’99.S/W共済組合)

中小企業支援実績

中小企業関連法による指定教育(年4回)
経営改善並びに技術革新関連政府委託教育(年6回)
コンサルタント職務能力開発教育(年4回)
企業体役職員職務能力向上教育(随時)
予備創業者のための専門創業教育(年4回)
中小企業関連各種セミナー並びにフォーラム(随時)

中小企業支援実績

英国・日本等、外国コンサルティング協会との業務協力(随時)
各市・道 産業振興財団との業務協力(随時)
韓国経済新聞社と総合コンサルティングセンター共同運営(年中)
国内経済団体等とのコンサルティング業務協力(年中)
スンシル大中小企業大学院と経営コンサルティング大学設立・運営

機構組織表

支会組織

ソウル地域:江南支会 江北支会 江東支会 江西支会
地方地域 :京畿支会 仁川支会 釜山・慶南支会 大邱・慶北支会
大田・忠清支会 光州・湖南支会 江原支会

分科委員会

・社会管理分科委員会  ・制度運営分科委員会  ・会員管理分科院会
・業務開発分科委員会  ・開業指導分科委員会  ・教育弘報分科院会
・指導研究分科委員会  ・倫理懲戒分科委員会  ・支援奉仕分科委員会

指導士制度1

指導士制度

指導士は中小企業育成施策の円滑な遂行と国民経済に寄与することを目的とし、1987年中小企業振興並びに製品購買促進に関する法律で制定された国家公認資格者制度で指導分野に従って経営指導士と技術指導士に区分

指導士の要件

経営指導士
1.経営各分野に対して専門知識を習得し、これを応用することのできる能力者
2.経営全般の関連用語を理解し使用することのできる者
3.業務と関連して口頭と書面で効果的な意思疎通をすることのできる者
4.言語能力並びに数理能力を持って、書類並びに伝票の誤謬等を指摘することのできる者
5.関連書類を正確に作成できる事務能力がある者
技術指導士
1.当該職種別専門技術並びに工程全般に関する知識を保有し、これを応用できる能力者
2.関係者と口頭並びに書面で意思疎通ができる言語能力と技術、並びに工程と関連した計算を迅速正確に処理することのできる能力者
3.平面図形と立体的な物体との関係を理解し、工程と完全な製品との関係を考えたり創造したりできる空間判断力保有者
4.物体または図面の細部まで正確に知覚することのできる形態知覚力等を兼備した者

 

指導士制度2

指導士の資格取得

経営指導士または技術指導士の資格を取得しようとする者は、大統領令が定めるところにより指導士資格試験に合格して120時間の実務修習を修了した後に、中小企業庁長に登録しなければならない。
指導士資格試験科目
中小企業振興並びに製品購買促進に関する法律施行規則19条第3項

経営指導士試験科目

区分 試験科目
第1次試験 (必須)
中小企業論(中小企業関連法含む)、会計学、経営学、英語
第2次試験 (選択)
 ア.人事管理分野:人事管理(労務及び事務管理含む)
イ.税務管理分野:財務管理(税法含む)
ウ.生産管理分野:生産管理(品質管理含む)
エ.販売管理分野:販売管理(マーケティング論含む)

 

技術指導士試験科目

区分 試験科目
第1次試験 (必須)
中小企業論(中小企業関連法含む)、工業技術概論、英語
(選択)
機械設計、一般金属材料、電気電子工学、繊維工学、一般 化学、生産管理(品質管理含む)、情報処理の中から1科・/TD>
第2次試験 (選択)
 ア.機械分野:機械工作法、材料力学、流体機械、建設機械
  の中から1科目
イ.金属分野:鉄冶金、非鉄冶金、金属加工の中から1科目
ウ.電気・電子分野:電気機器、電気電子材料、工業計測制
  御の中から1科目
エ.繊維分野:繊維原料、製包、染色加工、縫製の中から1科目
オ.化工分野:有機工業化学、無機工業化学の中から1科目
カ.生産管理分野:原価管理、生産計画の中から1科目
キ.情報処理分野:情報処理、電子計算機操作の中から1

 

指導士制度3

指導士資格試験第1次試験の免除

次の各号の1に該当する者は、指導士資格試験のうち1次試験免除(中小企業振興並びに製品購買促進に関する法律施行令第35条および同法施行規則第20条)

1.令第36条の規定による指導者養成課程を履修した者
2.次の各号の1に該当する者、この場合「イ」ないしは「キ」の経歴は学位取得後または資格取得後の該当分野での経歴をいう。

ア.国家技術資格法による技術者または技能者
イ.経営・経済分野または自然科学分野の博士学位所持者で教育法による大学または専門大学(これに準ずる教育機関を含む)で3年以上専攻分野に関する講義経歴があるか、第28条の規定による指導機関で3年以上経営指導または技術指導に関連した勤務経歴がある者
ウ.中小企業に関連した課程を設置した大学院で中小企業分野を選考して修士学位を取得した者で、専攻分野に関する5年以上の実務経歴がある者
エ.国家技術資格法による技師1級で7年以上、技能士1級で11年以上の実務経歴がある者
オ.公認会計士法による公認会計士で5年以上の実務経験がある者
カ.自動化・情報化または情報処理分野の修士学位所持者で該当分野に関する5年以上の実務経歴がある者
キ.自動化・情報化または情報処理分野の学士所持者で街頭分野に関する7年以上の実務経歴がある者

3.指導士四角試験第1次試験に合格して第二次試験に不合格した者に対しては、次回の試験に限り第1次試験を免除

○令第36条(上第1号)で定める養成課程履修者は、次の者をいう.
学士、修士、専門学士を取得した者で、各取得学位別に7年、10年、15年以上の該当分野実務経歴を持ち、関係法令で定める指導士要請過程教育を履修して修了試験に合格した者(令第26条第2項)

指導士の業務1

中小企業関連法令に定める業務

経営指導士の業務
・経営の総合診断・指導
・人事・組織・労務・事務管理の診断・指導
・財務管理および会計の診断・指導
・生産・流通管理の診断・指導
・マーケティング及び輸出業務の診断・指導
・上の業務と関連した相談・諮問・調査・分析・評価・確認及び代行
・ベンチャー企業確認・証明
・中小企業創業診断

技術指導士の業務

・技術の総合診断・指導
・工場自動化技術及び工程改善儀j津の診断・指導
・工業基盤技術の診断・指導
・部品・素材開発・資材品等、新技術開発の診断・指導
・工業試験・分析・測定計測の診断・指導
・情報処理分野の診断・指導
・設計技術・生産管理技術・品質管理技術及びデザイン・包装技術診断・指導
・エネルギー節約技術・清浄生産技術及び設備管理技術の診断・指導
・上の業務と関連した相談・諮問・調査・分析・評価・証明及び代行
・ベンチャー企業確認・証明
・中小企業創業診断

指導士の業務2

別の法令で定める指導士の業務

・民間指導遂行機関からの指定業務 (産業技術基盤助成に関する法律第13条)
・地方税納税者の反則事件調査及び税務調査時助力(地方税法施行令第50条)
・ベンチャー企業確認・証明(ベンチャー企業育成に関する特別措置法施行規則第8条)
・建設業 企業診断(建設産業基本法施行規則第33条)
・消防設備業 企業診断(消防法施行規則第61条)
・情報通信工事業 企業診断 (情報通信工事業企業診断要綱第3条)
・医薬品卸売業 企業診断 (医薬品卸売企業診断要領第4条)
・電気工事業 企業診断(電気工事業企業診断要領第3条)
・貨物自動車運輸業 企業診断 (貨物自動車運輸事業法業務処理指針建設交通部‘98.7)